東京家庭裁判所 昭和49年(家イ)2616号 命令
主文
申立人及び相手方は○○庁総務部会計課長から相手方のために支払われる退職金(額面三二三万七千三七五円)を受領してはならない。又、利害関係人(同課長)は同人らに対して、同退職金を支払つてはならない。
(家事審判官 梶村太市)
調停委員 荒井宗一
調停委員 山口矩子
なお、正当な理由なくこの命令に従わないときは家事審判法第二八条二項により過料に処せられることがあります。
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申立人及び相手方は○○庁総務部会計課長から相手方のために支払われる退職金(額面三二三万七千三七五円)を受領してはならない。又、利害関係人(同課長)は同人らに対して、同退職金を支払つてはならない。
(家事審判官 梶村太市)
調停委員 荒井宗一
調停委員 山口矩子
なお、正当な理由なくこの命令に従わないときは家事審判法第二八条二項により過料に処せられることがあります。